NUTRI ニュートリー株式会社

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キーワードでわかる臨床栄養

第7章経口栄養療法

7-5:機能性表示食品[foods with function claims]

機能性表示食品[foods with function claims]
 機能性表示食品とは,事業者の責任において機能性が表示される食品である.機能性を表示することができる食品は,今まで消費者庁が個別に審査して許可する特定保健用食品(トクホ)と,食品表示基準に適合すれば事業者の判断で栄養成分の機能を表示できる栄養機能食品に限られていたが,平成27年4月から機能性表示食品が加わった. 機能性表示食品の特徴は,事業者が販売前に安全性および機能性の根拠に関する情報,健康被害の情報収集体制などの必要な事項を消費者庁に届けて受理されれば,届け出た機能性を表示できることである.トクホと同じように,「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」などの表示ができるが,トクホとは異なり消費者庁が個別に審査して許可するものではないため,表示内容に責任をもつのは事業者となる.
 この制度がスタートしてから4年余りだが,届出件数は令和元年10月23日現在で2,461件に達している. 消費者庁では,この制度を消費者の自主的かつ合理的な商品選択の機会の確保を促すものとして位置付けており,事業者は消費者が誤認することなく商品を選択できるような情報提供を責任をもって行う必要がある.消費者庁に届けられた情報は消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.jp)で公開されているので参考にされたい.

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