第7章経口栄養療法
7-5:特別用途食品[food for special dietary uses]
■特別用途食品[food for special dietary uses]
特別用途食品とは,病者,えん下困難者などの健康の保持・回復や乳児の発育などに適するという特別の用途について表示できる食品であり,消費者庁の許可マークが付いている.表1に示すように,特別用途食品にはいくつもの食品群があり,その一つひとつに許可基準や規格または要件が定められている.特別用途食品として食品を販売するには,その食品が許可基準などを満たしているかどうかを消費者庁が審査したうえで,消費者庁長官の許可を受けなければならない(参考文献7-5-3).許可を得た食品には許可マークとともに,低タンパク質食品であれば,「本品はタンパク質の摂取制限を必要とする腎疾患等に適した食品です.」,えん下困難者用食品であれば,「本品は,えん下困難者に適したゼリー食品です.」などの表示がされている.
(文献7-5-4,7-5-5をもとに作成)