第7章経口栄養療法
7-5:特別用途食品と保健機能食品
■はじめに
医療・介護関連施設では,入所者に提供される食事メニューの1つに市販の一般加工食品や栄養・食事療法用に特別に開発された食品などが利用されている.臨床栄養の現場において市販食品を有効に活用するには,表示されている内容から目的に合った食品を選択することが求められる.そのためには健康や栄養に関する食品表示制度を理解するとともに,該当する食品の種類を知っておく必要がある.
■健康に関する食品表示制度
食品への表示については,平成27年4月施行の食品表示基準によって新しいルールが定められており,その1つが栄養成分表示の義務化である.すなわち,容器包装に入れられた一般加工食品は,熱量,タンパク質,脂質,炭水化物,食塩相当量が表示されているので栄養管理上有益な情報となる.
さらに,図Ⅰに示すように,成分の機能や特別の用途を表示する場合は,保健機能食品と特別用途食品という制度がある.保健機能食品は成分機能を表示できる食品として,特定の栄養成分の機能が表示できる栄養機能食品,企業などの責任において保健の機能が表示できる機能性表示食品,消費者庁長官が許可した食品であって保健の機能が表示できる特定保健用食品(トクホ)の3つに分類される.これら3つの食品はいずれも一般食品と同様に健常者(疾病に罹患していない方)を対象にした食品である.一方,特別用途食品は病者,えん下困難者などの健康の保持・回復や乳児の発育などに適するという特別の用途について表示できる食品であり,健常者が対象ではなくいわゆる病者が対象である.このことから,保健機能食品はセルフメディケーションの観点から,健康の維持増進および疾病の予防を期待して,利用者自身が判断して利用するものである.一方,特別用途食品は病者などの対象者にとって必要不可欠な食品であるといえる.
また,特別用途食品の表示については,消費者庁の審査を受け,消費者庁長官の許可を受けなければならない.なお,特定保健用食品(トクホ)は,保健機能食品の1つである一方で健康増進法上は特別用途食品の1類型とされているが,特別用途食品を説明する場合は除くことが多い.
図Ⅰ●健康に関する食品表示制度
図Ⅱ●在宅療養における特別用途食品のメリット