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キーワードでわかる臨床栄養

第7章経口栄養療法

7-2:介護保険での訪問栄養指導

介護保険での訪問栄養指導
 介護保険による訪問栄養指導は管理栄養士による居宅療養管理指導(居宅療養管理指導は,管理栄養士以外にも医師,歯科医師,看護師,薬剤師,歯科衛生士により行われる)となる.
 対象は特別食に該当する症例のほかは,経管栄養のための流動食,嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む)のための流動食,低栄養状態となっており,医療保険と若干異なる.
全く経口摂取をしていない症例,100%経管栄養の症例であっても,その栄養に関する指導などで訪問することができる.下痢や腹部膨満感をきたさない経管栄養材料やスケジュールの提案・指導が望まれる.
 ケアマネージャーの手配+医師の指示のもとに行われ,給付限度は月2回,同一建物居住者以外では533単位,同一建物居住者では452単位である.

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