NUTRI ニュートリー株式会社

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キーワードでわかる臨床栄養

第7章経口栄養療法

7-2:在宅患者訪問栄養食事指導料

在宅患者訪問栄養食事指導
 在宅患者訪問栄養食事指導料は,在宅での療養を行っている患者であって,疾病・負傷のために通院による療養が困難な者について,医師が別記特別食を提供する必要性を認めた場合,またはがん患者,摂食機能または嚥下機能が低下した患者,低栄養状態にある患者に対して行われる.
医師の指示に基づき,管理栄養士が患家を訪問し,患者の生活条件,し好などを勘案した食品構成に基づく食事計画案または具体的な献立などを示した栄養食事指導箋を患者またはその家族などに対して交付するとともに,当該指導箋に従い,食事の用意や摂取などに関する具体的な指導を30分以上行った場合に算定することができる.なお,単一建物診療患者の人数に従い点数が異なり,同一建物患者が1名の場合は530点,2名~9名の場合は480点,それ以外の場合は440点となる.なお,交通費は患家の負担となる.

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