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キーワードでわかる臨床栄養

第7章経口栄養療法

7-2:入院栄養食事指導料

入院栄養食事指導料
 入院栄養食事指導料には,当該医療機関の管理栄養士が行う入院栄養食事指導料1(初回260点,2回目以降200点)と,有床診療所において当該医療機関以外の管理栄養士が行う入院栄養食事指導料2(初回250点,2回目以降190点)がある.
入院栄養食事指導料は,入院中2回まで(ただし週に1回まで)算定できる.
 その対象は,特別食加算を算定している症例と,がん患者,摂食機能または嚥下機能が低下した患者,低栄養状態にある患者である.
摂食機能または嚥下機能が低下した患者とは,「医師が嚥下調整食(日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づく)に相当する食事を要すると判断した患者」であり,低栄養状態にある患者とは,「血中アルブミン3.0 g/dL以下または医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者」である.
COPDなどの呼吸器疾患でるい痩をきたし,その改善のための食事提供と退院後の栄養指導が必要な場合,呼吸器疾患は特別食の対象になっていないが,低栄養としての栄養指導を算定することができる.がん患者に対しては特段の規定はない.

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