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キーワードでわかる臨床栄養

第7章経口栄養療法

7-1:病院の一般食と特別食

病院の一般食と特別食
 前述してきたように,病院食であれば,一般食であっても,医療の一環としての食事療養の性格をもつものである.
前述の0306009号によると,患者の病状などにより,特別食が必要な場合には医師の食事箋が必要だが,一般食を提供する患者にとっても,「入院患者の栄養補給量は,本来,性,年齢,体位,身体活動レベル,病状等によって個々に適正量が算定されるべき性質のものである」ため,「患者個々に算定された医師の食事せんによる栄養補給量又は栄養管理計画に基づく栄養補給量を用いることを原則とするが,これらによらない場合には」「日本人の食事摂取基準の策定について」の数値を適切に用い,患者の「体位,病状,身体活動レベル等を考慮する」ことと指定されている.
 しかし実臨床では,「日本人の食事摂取基準」に合わせた塩分量を守った食事を一般食として提供するだけでも,食べる人にとっては「塩分が少ないな,やっぱり病院食だな」と感じることが多いであろうし,その他,日頃の食生活との差異により,「揚げものが少ない」「野菜が多い」「夕飯が少ない」などの感想を抱くと思われる.
 なお,前述の0306009号では,栄養的に十分であるだけではなく,「適時適温」「調理方法,味付け,盛り付け,配膳等について患者の嗜好を配慮した食事」と定義されてもいるため,このような患者の想いにも寄り添いつつ食事を工夫することが求められる.
 さて,「特別食」は一般名称でもあるが,病院栄養関係職種にとっては,多くの場合,特別食加算を算定できる治療食と受け止めることが多い.特別食加算を算定できるのは,腎臓食,肝臓食,糖尿食,胃潰瘍食,貧血食,膵臓食,脂質異常症食,痛風食,てんかん食,フェニルケトン尿症食,メープルシロップ尿症食,ホモシスチン尿症食,ガラクトース血症食,治療乳,無菌食,特別な場合の検査食(単なる流動食および軟食を除く)である.
 しかしながら,患者や病棟側にとっては「離乳食」「嚥下調整食」「流動食」のように形態に工夫がなされているものや,「大豆アレルギーに対応した食事」なども特別食と感じるであろうし,実際に病院側は特別対応を行うが,これらは,「特別食加算を算定できる特別食」ではない.また,栄養サポートチームが対応して高カロリーの飲料やゼリーを付けた場合にも,前述に該当しなければ特別食加算を算定することができない.ハラル食,ベジタリアン食なども特別食加算を算定することができない.

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