第12章在宅栄養管理
12-3:在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
■在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料(参考文献12-3-7)
2018年度の診療報酬改定で,経口摂取の回復を目的として,胃瘻造設を実施して1年以内に在宅で半固形化栄養を行う患者に対しては,1年間に限り,在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の算定が可能になった(表1).また,要件拡大で在宅経管栄養法用栄養管セット加算も算定可能となった.
在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して,在宅半固形栄養経管栄養法に対する指導管理を行った場合に,最初算定した日から起算して1年を限度として算定できる(参考文献12-3-2)(表2).
8-4:在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料および栄養管セット加算
(https://www.nutri.co.jp/nutrition/keywords/ch8-4/keyword9/)も参照のこと
(文献12-3-7より引用)
(文献12-3-3,12-3-8をもとに作成)