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キーワードでわかる臨床栄養

第7章経口栄養療法

7-1:食事療養標準負担額

食事療養標準負担額
 食事療養標準負担額は入院の際に自己負担する分の食費のことであり,平成30年4月から,1食につき460円と定められている.住民税の非課税世帯や入院日数などの条件によって,標準負担額が210円,160円,100円の場合もある.
入院時食事療養費は1食あたり640円であるため,通常は保険給付が180円ということになる.一般的な治療費の1割負担,3割負担とは異なる計算方法であり,また,生活療養に該当するため,高額療養費の計算の際には計上できない,保険組合からの支給が受けられない,などのルールがある.

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